「いじめ防止対策推進法」の改正作業に対する弁護士の意見に違和感がある

「いじめ防止対策推進法」の改正作業が進んでいるとのことですが、この内容だと現場を混乱、萎縮させると言っているけど、守るべき子供のことを考えると、現状のままではだめでしょう。混乱させるとは、いじめの定義が広すぎて、いじめの対応量が増えることによって、逆に先生が放置するのではとの記載もありますが、おかしいな。

現行でも懲戒させるとのことですが、直接的な法律に明記することによって、先生にいじめを放置することで懲戒の可能性があるから、しっかり対応せねばと強制できる。そんなことしなくてもいい先生が多いと思いますが、少なからず、面倒だから放置する先生もいるのだから、そういう先生には効果があるのかもしれない。

いじめの定義が広い、世界では弱い者に対して一方的に攻撃ということですが、これも弱いものであると認定、一方的に攻撃というのを認定するのも、苦痛を感じているケースであっても認められないケースがあると思います。そもそも例で恋心を抱いて告白して断られたら苦痛を感じていじめになってしまう、裁判所がそれをそのように認定するのでしょうかね。法の趣旨を考えると当てはまるわけないと思いますし。

すべてのケースに対し、パーフェクトな法律なんて作れるわけないと思うし、一旦、より広くいじめに取り組むようにする改正はいいと思うんですけどね。

いじめ放置した教職員の懲戒案は「現場を混乱、萎縮させる」、本当に必要な対策は?(弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース – https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190302-00009307-bengocom-soci

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